ご相談・ご依頼 |
☆ご相談受付時間
月〜土曜日 8:30〜17:30 です。
要介護認定中、または認定をまだ受けていない方でもお気軽にご相談ください。
初めて利用していただく場合は、ご利用いただく方のお名前・お電話番号・ご住所もあわせてご連絡ください。
※ ご相談の連絡を受けましたら、一度当事業所のご説明とご利用者の方の状況を確認するために、ご自宅もしくはご家族のお宅等へ訪問させていただくことになります。
訪問日時の指定、ご希望がございましたらご連絡ください。 |
ご自宅訪問 |
共立福祉ケアプランセンターの介護支援専門員が、ご相談の際にお約束した日時に訪問させていただきます。 |
ご説明 |
共立福祉ケアプランセンターが提供する居宅介護支援(ケアプラン作成)についての内容・重要事項を説明させていただき、内容について利用者・ご家族の方に確認していただいたうえで、必要な手続きを行います。
居宅介護支援(ケアプラン作成)を行うためには、介護保険法ならびに関係規則によって、以下の書類について確認が必要となります。(当日、介護支援専門員が持参いたします。)
・重要事項説明書
・契約書
・居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書
※介護保険証添付(⇒市へ提出)
※この時点で、要介護認定を受けていない方で認定の申請を希望される方は、代行申請を行います。 |
打ち合わせ |
共立福祉ケアプランセンターのケアマネジャーが利用者・ご家族の方との話し合いにより、必要な介護サービス・希望している生活などについてご希望をうかがい、介護サービス計画原案の作成を行います。
介護サービス計画原案作成のため下記の内容について状況把握(アセスメント)を行いますので1時間から1時間30分程度の時間が必要です。
=確認させていただく主な内容=
・介護保険証の記載内容
・ご本人の心身の状況(健康状態)
・ご本人の日常生活の様子(ADL)
・福祉用具の活用状況、環境状況
・ご家族の状況
・介護サービスの利用意向、利用の必要性・・・など |
サービス内容の決定 |
利用者・ご家族の方の希望されたサービス内容や予算を踏まえ、健康上・生活上の問題点と解決すべき課題、サービスの目標・達成時期を記載した週単位の介護サービス計画の原案を提案させていただきます。
確認・同意をいただいた上で、サービス提供事業者との調整に入ります。
サービス開始前には、ご自宅へ利用予定のサービス提供事業者が訪問し、どういった目標でサービスをご提供していくか確認します。また、利用者・ご家族の方は利用されるサービスごとに契約を交わすこととなります。
サービス事業者との確認を経て、「介護サービス計画(ケアプラン)」と1ヶ月分のサービスの利用予定を記載した「サービス利用票・サービス利用票別表」について、最終的な内容確認をさせていただきます。 |
サービスの
開始 |
サービスの利用中もサービス提供事業者と継続的に連絡をとり、実施状況の確認を行います。
月1回以上、状況確認のためご自宅へ訪問いたします。
サービスの変更や、利用しているサービス事業者を変更したいなどのご希望がありましたら、すみやかに対応いたします。 |
評価・点検 |
サービス提供が目標どおりに進んでいるか確認を行いながら、必要な部分については、ケアプランの変更を行います。 |